設立登記
会社を設立した際には、設立登記をしなければ法人として認められません。これは、NPO法人も同様です。その後、法人として活動していく際にはところどころで商業登記簿を求められることがありますので、必ず設立登記をしましょう。これをしないと、法人名義で銀行口座も作れないなど困ることになってしまいます。
役員変更登記
役員変更をした場合には、それを対外的に有効にするためにも役員変更の登記を忘れずにしましょう。
法務局によって登記の取り扱いが異なったりしますので注意が必要です。
株式会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更はもちろん何も無い場合でも原則として、取締役は2年ごとに、監査役は4年ごとに、改選の登記をしなければなりません。この登記を怠ると過料に処せられます。思わぬ出費となりますのでご注意ください。
※任期管理を依頼される方は予めお申し出下さい。
特例有限会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更があった場合のみ変更の登記をしなければなりません。但し、定款で役員の任期を定めた場合や登記された住所等が変わった場合は、その登記が必要です。
その他の変更登記
すべての会社・法人において登記事項に変動があった場合はその変更登記が必要です。
具体的には以下の場合が考えられます。
- 商号・名称を変更した場合
- 目的(営業内容)を変更した場合
- 本店・主たる事務所を移転した場合
- 資本金の変更(増額・減額)をした場合
- 支店の変更(設置・廃止)をした場合
組織変更登記
有限会社から株式会社に変更するなどの組織を変更した場合に組織変更登記が必要となります。
会社合併/会社分割
会社を合併、分割した際には、上記に挙げた役員が変更したり、住所が変更したりするかと思います。
合併・分割の際には、必要な登記が多数発生しますので、注意が必要です。








