取扱い分野(相続登記)

相続登記-目次

遺産分割協議

どなたかが亡くなった場合には、相続が発生します。 相続が発生すると、相続人は相続放棄や、限定承認などを選ぶわけですが、何も選択しなければ単純承認となります。 実際の相続問題は、血縁の関係があってももめることは少なくありません。後々もめないように、遺産分割協議書を専門家にしっかりと作成してもらうことがお勧めです。 作成する際には、相続人の戸籍を取り寄せ、相続人を確定し、相続分や、遺留分を加味して遺産の分配をしなければなりません。それだけではなく、分けて分配することが難しい不動産などは、対価にて解決するのが一般的です。

遺産整理

 

遺言書がある場合

1. 検認

大まかに説明いたしますと、まず、検認をしなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。検認は、家庭裁判所に提出をして行います。

2. 遺言の執行

次に遺言の執行をします。遺言執行者が定められていたならば、遺言執行者が執行をします。定めていない場合には、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任して進めるか、相続人全員で執行をしていきます。遺言執行者はしっかりと定めたほうが無難です。

遺留分について

遺留分とは、相続人のために法律上必ず確保されている一定の割合をいいます。具体的には直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3。それ以外の場合は被相続人の財産の1/2が遺留分として確保されています。
遺言書により、遺産の分配が定められていたとしても、遺留分の侵害はできませんので、例えばAには分配しないということであっても、Aは遺留分の範囲において分配は請求することができます。なお、遺留分は家庭裁判所の許可を得れば、放棄できます。

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