取扱い分野(遺言支援)

遺言支援-目次

遺言の目的

遺言をすることの最大の目的は、遺言者の意思を死後に支障なく実現させることです。遺言することによって、継承する相続人が、単独で他の相続人の協力なくして相続登記が出来るようになります。

遺言の種類

遺言の種類ですが、大きくは以下のようになります。それぞれ利点、欠点がありますが、総合的に考えると公正証書遺言をお勧めします。 公正証書遺言をすぐにできない方も、とりあえずでも自筆証書遺言を作成しておきましょう。

自筆証書遺言

もっともポピュラーな遺言方式で、一般の方になじみのあるものです。しかし、間違えられた形式での遺言書もあり、場合によっては遺言自体が無効になりますので形式には気をつけましょう。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければなりませんので、ワープロやパソコンで打って、後で名前と印鑑だけを押すというのは認められません。

公正証書遺言

公証人と呼ばれる方が証書を作成する方式です。証人2名と手数料が必要となります。公証人と作成しますので、しっかりとした内容の整った遺言を作成することができます。一般的に必要とされる遺言書の検認ですが、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されていますので、偽造の問題もなく、検認は不要です。

遺言書の作成

遺言書の作成のポイント

  1. 推定相続人以外の者に、財産をあげるときは必ず遺言執行者を選任しておきましょう。
  2. 高齢者の方が遺言するときは、医師の診断書をもらっておきましょう。(遺言者の意思能力確認のため)
  3. 遺留分を侵害する遺言でも、有効な遺言です。
  4. 遺言(公正証書、自筆証書を問わず)した場合でも、その後にこの遺言と抵触する内容の遺言をしたときは、
    前の遺言と矛盾する部分は後の遺言が優先します。
  5. 子供のいない方は、夫婦それぞれ、必ず遺言を書きましょう。
    絶大な効果があります。

遺言/遺言執行センター開設

最近、遺言に係わる関心が高まり、その相談も激増してきています。この度、皆様の数多くのご要望に応えるべく専門スタッフのチームを置いて対応することとしました。自筆遺言書作成支援、秘密証書遺言書、公正証書遺言書の作成の方法、遺言執行の手順など、お気軽にご相談下さい。

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